相続放棄とどう違う?「限定承認」という選択肢

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相続と聞くと「財産をもらえる」と思いがちですが、実は「借金」などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。もし親が多額の借金を抱えていた場合、何も考えずに相続してしまうと、自分がその借金を支払う義務を負ってしまうことも…。

そんなときに検討したいのが、「限定承認(げんていしょうにん)」という制度です。

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目次

限定承認ってなに?

限定承認とは、「相続で得た財産の範囲内でしか借金を返しません」と法律で宣言する方法です。つまり、親に借金があったとしても、相続した財産以上に返済しなくていいという仕組みなんです。

たとえば…

  • 親が残した不動産(評価額500万円)と借金(800万円)がある
  • 限定承認をすれば、不動産を売って得た500万円までを使って返済する義務はあるけど、残りの300万円までは払わなくていい

ということになります。

空き家相続と限定承認の関係

親の家を相続したけれど、借金の有無が不明…というケースもよくありますよね。とくに一人暮らしだった親が亡くなったあと、通帳や書類の整理中にローンや借金が見つかることもあります。

そんなときに、何も考えずに「単純承認(すべてをそのまま相続すること)」をしてしまうと、後から借金が出てきても、自分で払わなければならなくなるんです。

でも、限定承認を選べば、「とりあえず財産を調べて、それ以上の借金は背負わない」という形が取れるので安心なんですね。


注意点:手続きは期限と条件あり!

ただし、限定承認には注意点もあります。

  • 相続を知ってから【3か月以内】に家庭裁判所に申し立てる必要がある
  • 相続人全員で一緒に申し立てなければならない(1人だけ限定承認はできません)
  • 手続きがやや複雑で、司法書士や弁護士に相談するのが安心

たとえば兄弟で相続する場合、「兄は限定承認したいけど、妹は単純に相続したい」といった意見の違いがあると、限定承認が成立しません。話し合いと協力が必要になります。

限定承認は「空き家+借金が心配なとき」の選択肢

「空き家は残したいけど、親の借金がどれくらいあるのか心配…」
「財産もあるけど、借金もあるかもしれない…」

そんなとき、限定承認は“逃げ道”ではなく、“安全策”です。相続のリスクを最小限にしながら、家や財産をきちんと整理するための制度なので、必要な場合は早めに専門家に相談してみてくださいね。

✅ 限定承認申述書とは?

限定承認をするには、相続開始(亡くなったこと)を知った日から3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所へ「限定承認の申述書」を提出する必要があります。

✅ 提出先と添付書類一覧

家庭裁判所へ提出する「限定承認の申述書」の書き方をわかりやすく説明します。一般の方でも書けるように、記入例付きで解説します。

  • 提出先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 提出部数:正本1通+相続人の人数分の副本

🔖 添付書類

  1. 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までの連続したもの)
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 住民票の除票(被相続人のもの)
  4. 相続人全員の住民票
  5. 限定承認申述書(以下で書き方を解説)
  6. 収入印紙800円分(申述書に貼付)
  7. 郵便切手(各家庭裁判所により異なる)

家庭裁判所名:○○家庭裁判所 御中

令和〇年〇月〇日

申述人(相続人)の氏名:
 氏名:山田 花子(印)
 住所:東京都新宿区〇丁目〇番〇号
 生年月日:昭和55年1月1日
 電話番号:03-xxxx-xxxx

被相続人の氏名:山田 太郎
死亡日:令和〇年〇月〇日
死亡時の本籍:東京都新宿区〇丁目〇番〇号
最後の住所:東京都新宿区〇丁目〇番〇号

申述の趣旨:
上記被相続人の相続につき、限定承認をいたします。

申述の理由:
被相続人に相続財産および負債があることが判明したため、
相続人としてその資産の範囲内において責任を負うことを希望します。

【相続人一覧(共同申述人)】
※相続人全員を記入
 1. 山田 花子(上記申述人)
 2. 山田 太一(弟、東京都品川区〇〇)

記載日:令和〇年〇月〇日

以上

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